本サービス契約は、Domo, Inc.(「Domo」)とサービスオーダーに記載された加入者との間のサービスオーダーの一部を構成する。
1.1 「関連会社」とは、直接又は間接的に、ある法人を支配し、若しくは支配され、又は共通の支配下にある法人(ただし、当該支配が存続する場合に限る。)をいい、「支配」とは、当該法人の取締役その他の経営者を選任する議決権に相当する発行済株式又は既発行証券の50%以上を所有することをいう。
1.2 「本契約」とは、サービスオーダー及びサービス契約をいう。
1.3 「クライアントソフトウェア」とは、加入者グループのコンピュータシステムにインストールされるソフトウェアコンポーネント(Domo Workbench、Domo Data Onramp、Domo Data及びDomoによりライセンスされた第三者ライブラリを含むがこれらに限定されない。)をいう。
1.4 「秘密情報」とは、あらゆる形式による非公開の企業情報、ノウハウ及び営業秘密(一方当事者の製品計画、本契約の条項及び合理的な個人が秘密と考えるその他の情報を含む。)であり、一方当事者若しくはその関連会社(「開示当事者」)によって、又はこれらの者を代表して、他方当事者若しくはその関連会社(「受領当事者」)に対し開示された情報で、直接又は間接、口頭、書面又は有体物(書類、原型、サンプル、設備、備品を含む。)の閲覧により、かつ、かかる情報の開示がサービスオーダーに記載されている効力発生日の前か後かを問わない。秘密情報には、本契約及びその条項を含む。「秘密情報」は、(a)開示当事者による開示の前に既に公知となっているもので、公有に属し入手可能となったもの、(b) 受領当事者の作為不作為によらず、開示当事者から受領当事者への開示の後、公知となり入手可能になったもの(c)受領当事者のファイルや記録上、開示当事者による開示時点で、すでに受領当事者が保持しているもの、(d)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から取得したもの、又は(e) (d)受領当事者が開示当事者の秘密情報を使用又はこれに依拠せず独自に開発した情報は含まれないものとする。
1.5 「ドキュメンテーション」とは、本サービスに関連する、Domoが提供したあらゆる形式によるユーザードキュメンテーション(たとえば、ユーザーマニュアル、オンライン・ヘルプファイル)をいう。
1.6 「認可を受けた第三者」とは、加入者グループに対する義務を履行するため本サービスにアクセスする必要がある加入者グループと契約関係にある法人で、かつDomoの競合他社ではない法人をいう。
1.7 「プロフェッショナルサービス料」とは、サービスオーダーに別段の定めがある場合を除き、当該時点で有効なDomoの料金体系に基づいて時間及び材料に応じて請求されるプロフェッショナルサービス料をいう。
1.8 「プロフェッショナルサービス」とは、サービスオーダーに記載されるプロフェッショナルサービスをいう。
1.9 「本サービス」とは、サービスオーダーに指定されるインターネット上のサービスをいう。
1.10 「サービスオーダー」とは、加入者及びDomoにより締結されたDomoサービスオーダーをいう。
1.11 「範囲制限」とは、サービスオーダーに記載される本サービスの利用制限をいう。
1.12 「加入者」とは、サービスオーダーに記載される顧客をいう。
1.13 「加入者グループ」とは、文脈に応じ個別又は総称して、加入者及びその関連会社をいう。
1.14 「加入料」とは、サービスオーダーに記載されるサービス費用をいう。
2.1 本サービスの利用 本契約の条項に従い、Domoは、加入者グループに対して本契約期間中、専らその社内業務に関連して本サービスを利用するための、制限的、世界的、非独占的かつ譲渡不可能(第11.3条において許可される場合を除く。)な権利を付与する。本サービスを利用する加入者グループの権利は、範囲制限に従うことを条件とし、かつ加入者グループによる範囲制限及び本契約の遵守を条件とする。本サービスの一環として、Domoは、加入者グループに対し、加入者グループがそのコンピュータシステムにインストールし、本サービスにデータをアップロードするためにのみ使用できるクライアントソフトウェアを提供することができる。
2.2 ドキュメンテーションの利用 本契約の条項に従い、Domoは、加入者グループに対し、本契約に従い本サービスを利用することのみに関連して、ドキュメンテーションの合理的な数のコピーを修正することなしに複製し、かつ社内で利用するため、制限的、世界的、非独占的かつ譲渡不可能(第11.3条において許可される場合を除く。)な権利を付与する。
2.3 利用制限 加入者グループに対して明示的に付与されてない全ての権利は、Domoにより留保される。本契約中の別段の明示的な規定又は適用法により明示的に許容される場合を除き、加入者グループは自ら、(a)本サービス、クライアントソフトウェア又はドキュメンテーションを貸与、又は賃貸せず、その他第2.5条に明示的される場合を除き、第三者に対してその利用を許可せず、(b)第三者にサービスを提供する(サービスビューロ等)ために本サービスを利用せず、(c)本サービスのセキュリティその他の技術的機能若しくは手段を回避又は不能にせず、ネットワークやシステムの脆弱性の調査、スキャン、テストを試みず、セキュリティや認証システムの違反を試みてはならないものとし、(d)中傷的、敵対的、濫用的、わいせつ、脅迫的な特徴を有する情報や素材を加工するためアップロード又は提供しないものとし、(e)本サービスを他人や他団体に害を与えたり、脅迫や攻撃するために利用しないものとし、又は(f)ネットワークやシステムに害を与えるウィルス、ワーム、トロイの木馬若しくはマルウェアを送信、保管又は配信しないものとし、かつ第三者に対してこれらの行為を許可又は権限を付与しないものとする。加入者グループはクライアントソフトウェアをコピー、複製、修正、翻訳、改良、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、及びその二次的著作物を作成せず、並びに第三者に対してクライアントソフトウェアを提供、開示、かつ利用可能にしないものとする。ただし、加入者グループは、バックアップ、保管及びフェイルオーバーのためにクライアントソフトウェアのコピーを1本作成することができる。加入者グループは、ドキュメンテーションの一部又はクライアントソフトウェアに表示される商標又は著作権表示その他の財産権表示を改変かつ除去しないものとし、全ての複製物に表示するものとする。認可を受けた第三者の従業員は、認可を受けた第三者の加入者グループに対する契約上の義務を履行するためのみに認定ユーザーとして本サービスにアクセスし、かつこれを利用することができる。加入者は、関連会社、認可を受けた第三者及び認定ユーザーが本契約に基づき加入者に適用される義務を遵守するよう確実を期すものとし、関連会社、認可を受けた第三者又は認定ユーザーによる行為及びこれらの者による本契約の違反に関し、Domoに対して直接責任を負うものとする。
2.4 法令遵守 加入者グループは、全ての適用法令を遵守して、本サービス及びドキュメンテーションを利用し本サービスにデータをアップロードするものとする。
2.5 認定ユーザー以外の利用禁止 本契約は、サービスオーダーに記載されるユーザー数を上限として加入者が一意のユーザー名及びパスワードを作成した加入者グループ及び認可を受けた第三者の指定された従業員(個々に「認定ユーザー」という。)に、本サービスの利用を限定する。認定ユーザーは、他のいかなる者に対しても、ユーザー名又はパスワードを提供し又は利用可能にしてはならない。認定ユーザーのアカウントをユーザー間で共有することは許されない。認定ユーザーは、当該時点で有効なDomoの料金体系又はサービスオーダーの別段の定めによりDomoに対して適用料金を支払うことにより追加できる。追加された認定ユーザーに関する契約期間は、当該時点で有効な本契約期間の満了と同時に終了(料金は按分計算による。)する。 認可を受けた第三者の従業員である認定ユーザーは加入者グループに対する認可を受けた第三者の契約上の義務を履行する目的のみに本サービスにアクセスし利用することができる。Domoは、加入者から適宜、認定ユーザーの情報リストと雇用者情報及び、雇用者が加入者でない場合にはその雇用者が関連会社若しくは認可を受けた第三者であるかを含め要請することができる。加入者はDomoに対し、要請があったときから合理的な期間内にかかるリストを提出するものとする。
2.6 不正利用の防止 加入者グループは、本サービス及びドキュメンテーションの不正利用を防止するために合理的な努力を尽くし、認可を受けた第三者及び認定ユーザーが当該合理的な努力を尽くさせるよう確実を期すものとし、かつ加入者は、加入者グループが知った不正利用について、Domoに対して書面により直ちに通知するものとする。加入者グループ、認可を受けた第三者又は認定ユーザーを通じて直接又は間接的に本サービス、クライアントソフトウェア又はドキュメンテーションにアクセスした者により不正利用が行われた場合、加入者グループは不正利用を終了させるために合理的に必要なすべての措置を講じるものとする。加入者グループは、Domoが本サービス、クライアントソフトウェア又はドキュメンテーションの不正利用を防止又は終了させるために講じた措置に協力しかつこれを支援するものとする。
3.1 サービス提供の可用性 Domoは、特定のシステムに適切な保管規則に従い、定期的にデータベースのバックアップを取り保存する。Domoは、クエリー性能の改良にも役立つデータの一貫性と指標、インテグリティ要件に対処するため企画されたデータベースとシステムのメンテナンスの運営及び工程を統合する。Domoは、本サービス提供のため最先端のホスティングインフラを使用し、本サービスの予期せぬ不具合を避けるため商業上合理的な対策を行うものとする。Domoは、商業上合理的な努力をもって、予定済みの本サービス停止について、加入者に対し事前に通知する。予期せぬ不具合が発生した場合、第3.7条に従い加入者はDomoにテクニカルサポートサービスの利用を申し出ることができる。
3.2 データセキュリティ 本サービスは、現状アメリカ合衆国より提供されており、加入者データ(第6.2条に定義される)は現状アメリカ合衆国に保管され加工されている。Domoは加入者データの紛失、誤使用、不正なアクセス、変更又は開示から保護するため適切な物理的、電子的、管理上の手続を実行する。これらの対策は、加入者データの本サービスへの移行中の暗号化、停止中の加入者データ及び認証信用状のバックアップの暗号化を含む。Domoは合理的な努力をもって、Domoの知るところとなった加入者データの不正アクセスや利用を加入者に対して通知するものとする。加入者は、セキュリティ違反が疑われる場合は、security@domo.com宛に直ちに通知した後、加入者のDomoリレーションシップマネジャーに連絡する。
3.3 プロフェッショナルサービス 加入者は、Domoにプロフェッショナルサービスの提供について契約することができる。実施されるプロフェッショナルサービスの詳細は、プロジェクトごとに決定され、各プロジェクトの詳細は、サービスオーダーに記載されるものとする。
3.4 発注の変更 サービスオーダーに別段の定めがある場合を除き、加入者は、サービスオーダー記載のプロフェッショナルサービスの変更につき書面により合理的な要請(「変更注文」)を行うことができる。変更注文により、サービスオーダーに基づくプロフェッショナルサービスの範囲又はプロフェッショナルサービスを実施するための労力を大幅に増大させる変更要請があった場合、Domoは、変更注文の受領後10営業日以内に、加入者に対し、要請された変更に適用される変更後のプロフェッショナルサービス、予定納期及び支払計画(もしあれば)に関するDomoの合理的な決定を反映した書面による変更済みのサービスオーダーを交付するものとする。加入者が変更済みサービスオーダーを承認した場合、両当事者は、変更済みのサービスオーダーを締結し、当該変更済みサービスオーダーは、当該時点で存在するサービスオーダーに取って代わるものとする。加入者が変更済みサービスオーダーを受領後10営業日以内にこれを承認しない場合、当該時点で存在するサービスオーダーは、依然有効に存続するものとし、かつDomoは、かかる変更注文に関して追加していかなる義務も負わないものとする。
3.5 プロジェクト管理 各当事者は、サービスオーダーに記載のプロフェッショナルサービスを管理する、各当事者の組織内の唯一の連絡窓口として、プロジェクトリーダー(「プロジェクトリーダー」)を指名するものとする。プロジェクトリーダーは、プロフェッショナルサービスがサービスオーダーに記載されたところに従って実施されるよう必要に応じて協議するものとする。プロジェクトリーダーが問題を解決できない場合、紛争は上級役員に報告されるものとする。
3.6 実施基準 Domoは、サービスオーダーに従い、専門家として、かつ職人らしくプロフェッショナルサービスを実施するものとする。Domoは、サービスオーダー(変更注文により変更された場合を含む。)に記載された日程及び重要確認事項に従いプロフェッショナルサービスを完了するための合理的な努力を尽くすものとする。
3.7 テクニカルサポートサービス Domoは、加入者が加入料を支払う限り、加入者グループに対して、Domoのウェブサイト(https://www.domo.com/jp/support-package)に記載される、本サービスに関する当該時点で有効な標準テクニカルサポートサービス(「テクニカルサポートサービス」)を提供するものとする。加入者グループは認可された第三者に対するサポート提供につき責任を持つものとする。加入者グループがDomoに対してテクニカルサポートサービスの一環として提供する技術情報について、Domoは、当該情報を自己の事業目的(製品サポート及び開発を含む。)に利用することができる。
3.8 加入者の責任 加入者グループは、Domoがプロフェッショナルサービス及びテクニカルサポートサービスを実施するために合理的に必要な支援、協力、情報、設備、データ、適切な作業環境及びリソースを提供するものとする。加入者は、加入者グループが上記のとおり合理的な支援を提供しない場合には、サービスオーダーに記載されるプロフェッショナルサービス及びテクニカルサポートサービスを提供するDomoの能力に影響を及ぼすことを確認する。
4.1 料金及び支払条件 サービスオーダーに別段の定めがある場合を除き、当初加入期間の加入料及びプロフェッショナルサービス料はサービスオーダーの締結時に支払われるべきものとする。当初加入期間経過後、加入料は、各更新期間開始の30日前に、本サービスについて当該時点で有効な料金体系又はサービスオーダーの別段の定めに基いて毎年請求される。追加サービス数及びプロフェッショナルサービスは、別途合意なき限り、発注の時点で請求書が発行される。加入者は、請求日後30日以内に争いのない金額を全て支払うものとする。加入者は、Domoに対し請求日の日付から7日以内に異議を通知しない限り、請求書記載の請求額を承認したものとみなされる。支払期日に未払の金額については、未払残額の年利14.6%の遅延利息を支払期日の翌日から完済日に至るまで支払うものとする。加入者は、支払期日に未払金額を回収するためにDomoが負担した費用及び手数料(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。)をDomoに償還するものとする。加入者は、理由の如何を問わず、本契約に基づき支払うべき金額について、その支払いを留保又は自己に対して支払われるべき金額と相殺することができない。
4.2 税金 サービスオーダーに記載される料金は、本契約締結の結果生じる、現地、州、連邦又は外国課税(例:付加価値税、売上税又は使用税)、費用、関税、その他の政府に対する手数料(総称して「税金等」)を含まない額である。加入者は、Domoの純利益や固定資産にかかる課税を除き、適用される可能性のあるすべての税金等を支払う責任を負う。Domoに法的な納税義務又は徴収義務があると判断する場合、Domoは加入者の請求書に付加して請求し、加入者はDomoに対して有効な免税証明書を提示する場合でない限り、加入者はこれを支払う。加入者からDomoに対する未払いの税金等について、税務当局からDomoに請求があった場合、Domoは、加入者に請求書を送付することができ、加入者は、Domo又は直接税務当局に利息、遅延損害金及び費用を付加して支払うものとする。
5.1 期間 本契約は、本契約の条項に従い早期に終了する場合を除き、サービスオーダーに記載の効力発生日に開始し、サービスオーダーに記載の当初期間(「当初加入期間」)中存続するものとする。本契約は、当該時点の有効期間終了の少なくとも60日前にいずれかの当事者が相手方当事者に対して更新を希望しない旨の書面による通知を行った場合を除き、さらに1年間毎に自動更新されるものとする。
5.2 重大な違反による解除 両当事者は、非違反当事者が送付した本契約の重大な違反に関する書面による通知を相手方当事者が受領後30日以内にこれを是正しない場合、本契約を解除することができる。加入者の関連会社、認定ユーザー又は認可を受けた第三者による本契約の違反は、加入者による違反とみなされるものとする。本第5.2条による解除は、違反当事者が非違反当事者から書面による解除通知を受領したときに発効するものとし、当該通知は違反当事者が30日の是正期間中に自己の重大な違反を是正しなかったときに行われるものとする。加入者が加入料又はプロフェッショナルサービス料を適時に支払わなかった場合、Domoは、その他の権利又は救済手段に限定することなく、未払額全額を受領するまで本サービス、プロフェッショナルサービス及びテクニカルサポートサービスの実施を中断することができ、又は本第5.2条に基づき本契約を解除することができる。
5.3 終了後の義務 何らかの理由により本契約が終了した場合、(a)Domoは、終了の効力発生日以後、本サービス、プロフェッショナルサービス又はテクニカルサポートサービスを提供又は実施するいかなる義務も有さず、 (b)加入者は、Domoに対して終了の効力発生日以前に発生した加入料及びプロフェッショナルサービス料その他の金額を直ちに支払うものとし、(c)終了の効力発生日以前に発生した一切の債務は存続し、(d)加入者は、加入者グループ、認可を受けた第三者及び認定ユーザーによる本サービス、クライアントソフトウェア及びドキュメンテーションの一切の使用が中止され、クライアントソフトウェアが加入者グループのコンピュータシステムからアンインストールされたことを証明する、権限を有する加入者代表者の署名入りの証明書をDomoに対して交付するものとし、かつ(e)第5.3条、第6.1条、第6.3条、第6.5条、第9条、第10条及び第11条は終了後も存続するものとする。本契約が第5.2条に基づきDomoにより解除され、又は第5.2条(すなわち、上述のとおりDomoによる重大な違反が是正されなかった場合)以外の理由に基づき加入者により解除された場合、加入者は、Domoに対し、(y)残存する契約上の加入期間についての加入料、及び(z)本契約が解除されずに当該時点で有効なスケジュールに従ってプロフェッショナルサービスの提供が完了した場合にサービスオーダーに基づきDomoに対して支払われるはずであったプロフェッショナルサービス料(当該時点で有効な完了までの予算に基づき、かつ両当事者間で従前合意されていた変更も考慮するものとする。)の金額を支払うものとし、当該未払額は、Domoが加入者に対して提供する最終終了請求書において証明されるものとする。上述の終了請求書記載の加入料及びプロフェッショナルサービス料の金額は、明白な誤りがない限り、最終的かつ、両当事者を拘束するものとする。 本契約が第5.2条に基づき加入者により解除された場合(すなわち、Domoの是正未了の重大な違反)、Domoは加入者に解除時に残存する期間につき既に支払われた加入料のうち未使用の部分を比例配分して返還するものとする。
6.1 本サービス及びドキュメンテーション Domoは、本サービス、クライアントソフトウェア及びドキュメンテーションに関するすべての権利、権原及び利益、並びに関連するすべての知的財産権(すべての修正、更新、カスタマイズ、カード又はその他のアドオン(全てDomoの秘密情報とみなす。)を含むがこれらに限らない。)を有する。但し、第6.2条に定義される加入者データを除く。加入者グループの、本サービス、ドキュメンテーション及びクライアントソフトウェアを利用できる権利は、本契約に明示的に定められるものに限られ、その他全ての権利はDomoが留保する。加入者グループは、Domo製品及びサービスの取り扱い、管理、維持及び改良、並びにベンチマークその他同様の報告書及びデータベースの開発及び頒布のための利用等のため、Domoが、加入者グループによる本サービスの利用から抽出又は収集した一切のデータ(但し、加入者データを除く。)を、統計形式による場合に限り、利用かつ開示できることを了承かつ同意する。但し、当該統計データは、加入者グループ又は個人に関して発生又は関連するものとして特定されず、かつ特定可能ではないものとする。
6.2 加入者データ 加入者グループにより又は加入者グループを代表して本サービスにアップロード、又は本サービスによって加工するため提供された全てのデータ(「加入者データ」)は、加入者の所有物かつ秘密情報である。Domoは、加入者データを専ら本サービス、テクニカルサポートサービス及びプロフェッショナルサービスを提供又は実施するために必要に応じて利用する。
6.3 秘密情報
(a) 受領当事者は、開示当事者の秘密情報が不正に複製され又は第三者に対して開示当事者の事前の書面による合意なく開示されることを防止するため、少なくとも自己の財産的情報を保護するために講じる措置と実質的に同等で、相当な注意をもって、合理的な措置を講じることに合意する。受領当事者は、本契約に基づく受領当事者の義務を履行するために当該情報にアクセスする合理的な必要がある受領当事者の従業員又は代理人に対して開示当事者の秘密情報を開示することができる。これらの者は本契約の条項に基づき当該秘密情報を取り扱うものとする。但し、かかる認可を受けた第三者は、本契約の条項以上の秘密保持義務と不使用義務を負うものとし、加入者は、認可を受けた第三者が本契約に基づき本サービスにアクセスして使用できるようにするために必要な限りにおいて、Domoの秘密情報を認可を受けた第三者に開示することができる。Domoは、さらに、本契約を秘密に保持することに同意した現在の投資家、潜在的投資家及び資金提供者に対して本契約を開示することができる。
(b) 受領当事者は、法により要求された場合、受領当事者が開示当事者に対して、開示に先立ちかかる要求について書面により速やかに通知すると共に、開示内容を限定したり、情報の公開を防ぐ命令を取得するにあたり相当な支援を行う場合に限り、開示当事者の秘密情報を開示することができる。
(c) 開示当事者の書面による要請のある場合、又は本契約が解除若しくは期間満了により終了した場合、受領当事者は、開示当事者の秘密情報が含まれ又は反映されている限り、あらゆる媒体における全ての資料を開示当事者に対して返却又は破棄するものとする。但し、かかる要件は、第6.1条に基づくDomoの権利を制限するものではない。
(d) 本契約の終了又は解除後、DomoはDomoのシステムから加入者データ及び加入者のサービス環境を削除するものとする。
(e) 本第6.3条は、本契約の終了又は解除後も5年間残存するものとする。
6.4 商標 本契約は、加入者グループに対してDomoの名称又はその商標の一切、すなわちDomoの文言を含むがこれに限定せず、Domo Data On Ramp、Domo Apps、Domo Cards、Domo Profile、Domo Advanced Builder、Domo Alert、Domo Workbench及びDomoのロゴを含み、加入者グループに対して使用権を設定、許諾するものではない。
6.5 フィードバック Domoは、本サービスの運営に関連して、加入者グループ、認可された第三者又は認定ユーザーから提供された提案、改良要請又は提言その他のフィードバックを本サービスに組み入れる等を含め、利用、コピー、修正又は頒布するための、ロイヤルティ無償、全額支払済みの、非独占的、永久的、撤回不可能、世界的、譲渡不可能(但し、第11.3条により許される場合を除く。)かつサブライセンス可能なライセンスを付与されるものとする。
7.1 相互保証 各当事者は、相手方当事者に対し、(a)サービスオーダーが適式に締結、交付され、かつ本契約がその条項に従い当該当事者に対して執行可能な有効かつ拘束力を有する合意を構成すること、(b)当該当事者がサービスオーダーを締結、交付し、又は本契約を履行する上で第三者によるいかなる権限の授与又は承認も必要とされないこと、及び(c)サービスオーダーの締結及び交付、並びに本契約の履行が裁判管轄地域の法又は自らが当事者であるか、その他拘束される契約の条項に違反しないことを表明かつ保証する。
7.2 個人情報 加入者グループは、加入者グループ又は認定ユーザーは、適用ある裁判管轄地域の法(Gramm-Leach-Billey Act, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Family Educational Rights and Privacy Actを含む。)に基づき個人の個人情報とみなされうるデータ若しくは情報(「個人情報」)をDomoの事前の書面による同意なくして本サービスにアップロード又は提供しないことを表明かつ保証する。個人情報がアップロード又は提供された場合、加入者グループは、加入者グループ及び認定を受けた第三者が、本サービスに関連して当該個人情報の収集、移転及び利用に関してすべての適用法令を遵守していること(適切な開示及び米国その他に存在する本サービスに関連するサーバに対して当該個人情報を転送するために必要な全ての同意を各個人から得ることを含むがこれらに限らない。)を表明かつ保証する。
7.3 第三者製品 Domoが本サービス又はプロフェッショナルサービスに関連して提供する第三者製品は、Domoが加入者に対して提供する適用ある第三者契約の条項に基づき提供されており、加入者グループによる当該第三者製品の使用は、適用ある第三者契約の条項を遵守する旨の同意を構成するものとする。Domoは、第三者製品についていかなる責任も負わず、かつ第三者製品に関する責任又は義務を明確に放棄する。
7.4 免責 本第7条に定める明示の表明及び保証を除き、Domoは、いかなる事項についても、種類の如何を問わず、明示、黙示(事実上又は法の適用によるかを問わない。)又は法律によるかを問わず、瑕疵担保責任を含め、いかなる追加の表明又は保証も行わない。Domoは、商品性、特定目的への適合性、品質、正確性、権原及び非侵害性に関する黙示の保証、瑕疵担保責任のすべてを明確に放棄する。Domoは、本サービス、クライアントソフトウェア又はドキュメンテーションの享受が妨害されないことに関していかなる保証も行わない。Domoは、本サービス、クライアントソフトウェア若しくはドキュメンテーションにエラーが起こらないこと、又は本サービス、クライアントソフトウェア若しくはドキュメンテーションの運用若しくは利用が安全若しくは中断されないことを保証しない。Domoは、本サービス、クライアントソフトウェア及びドキュメンテーションを利用した結果についていかなる支配力も行使せず、かつ当該結果に起因し又はこれに基づく責任を明確に否認する。 いかなる場合においても、Domoは加入者の関連会社、認可を受けた第三者又は認定ユーザーに対して責任を負わない。
7.5 危険性の高いアクティビティ 本サービスは、本サービス又はソフトウェアの欠陥が死亡、身体傷害又は重度の身体的環境的被害を引き起こす可能性のある、フェールセーフ制御を必要とする危険な環境(核施設の稼動、航空機の航行若しくは通信システムの運用、航空管制及び生命維持装置又は兵器システムの運用を含むがこれらに限定されない。)において使用できるよう設計又はライセンスを設定、許諾されていない。Domoは、かかる危険性の高いアクティビティへの適合性に関する明示又は黙示の保証を明確に放棄する。
8.1 侵害請求に対する防御 第三者が、加入者グループに対し、本契約期間中における加入者グループによる本サービスの利用が特許権、著作権、営業秘密又は商標その他の知的財産権を侵害又は不正使用したとして起こされた請求、手続又は訴訟(「本請求」)について、Domoは、以下の場合、自己の費用で、加入者グループを防御し又は解決するものとする。(a)加入者がDomoに対して本請求の書面による通知を速やかに行い、(b)加入者グループがDomoに対して本請求の防御及び解決について完全な支配権を付与し、(c)Domoが合理的に要請する本請求の防御及び解決に関する支援を加入者グループが行い、かつ(d)加入者グループが本請求に関連してなされた解決又は下された判決、決定若しくは命令(例えば、侵害している本サービスの将来における使用に関連するもの)を遵守する場合。加入者グループは、Domoの事前の書面による同意なくして本請求を防御又は解決しないものとする。加入者グループは、自己の費用で、かつ自らが選任した弁護士と共に本請求の防御に参加する権利を有するが、Domoが本請求の防御及び解決に関する単独の支配権を有するものとする。
8.2 侵害請求に関する補償 Domoは、(a)第8.1条に基づく本請求において加入者グループに対して最終的に裁定されたすべての損害賠償金、費用及び弁護士報酬、(b)第8.1条に基づく本請求の防御に関連して加入者グループが合理的に負担したすべての立替費用(合理的な弁護士報酬を含むが、Domoが本請求の防御に応諾した後、Domoの同意を得ることなしに負担した弁護士報酬及び費用、並びに第8.1条の最終文に基づき発生する費用を除く。)、及び(c) Domoが第8.1条に基づき本請求を解決するために第三者に対して支払うことに同意したすべての金額について、加入者グループを補償し、これらを支払うものとする。
8.3 義務の免除 Domoは、以下の侵害又は不正利用に起因し又は基づく限り第8条に基づくいかなる義務も負担しないものとする。(a)本サービスを他の製品又はサービスと併用して使用した場合で、当該侵害又は不正利用が当該併用によらなければ発生しなかった場合、(b)本サービスが加入者グループにより又は代理して要求又は提供された設計、要件又は仕様を遵守して提供された場合で、主張される侵害又は不正利用が当該設計、要件又は仕様を遵守していなければ発生しなかった場合、(c)加入者グループ、認定ユーザー若しくは認可を受けた第三者が、本契約において企図されていない目的又は本契約において付与される権利の範囲外の目的で本サービスを利用した場合、(d)加入者グループ、認定ユーザー若しくは認可を受けた第三者がDomoによる指示に従い本サービスを利用しなかった場合で当該懈怠が存在しなければ当該侵害又は不正利用が発生しなかった場合、又は(e)Domoにより書面にて行われておらず又は権限を付与されていない本サービスの修正で、当該侵害又は不正利用が当該修正がなければ発生しなかった場合。
8.4 救済の限定 第8条は、第三者の知的財産権に関連して現実に発生し又は主張された本サービスによる侵害又は不正使用に関するDomoの唯一かつ独占的な責任及び加入者グループの唯一かつ独占的な救済手段について定める。
9.1 防御 本請求がDomoの故意、重過失又は本契約違反により生じた場合を除き、加入者グループは、本契約の条項に基づかない加入者グループ、認可を受けた第三者若しくは認定ユーザーによる本サービスの利用、Domoによる本契約の条項に基づく、加入者データ、又は加入者グループによりあるいは加入者グループに代わって提供された資料若しくは情報の使用、又は、加入者グループ、認可を受けた第三者若しくは認定ユーザーによる本契約の条項違反に起因し若しくは基づき現実に発生し若しくは発生する恐れのある第三者による本請求につき、加入者グループは、以下の場合、Domoを防御するものとする。(a)Domoが加入者グループに対して本請求について書面による通知を速やかに行い、(b)Domoが加入者グループに対して本請求の防御及び解決について完全な支配権を付与し、(c)加入者が合理的に要請する本請求の防御及び解決に関する支援をDomoが行い、かつ(d)Domoが本請求に関連してなされた解決又は下された判決、決定若しくは命令を遵守する場合。Domoは、加入者の事前の書面による同意なしには本請求を防御又は解決しないものとする。Domoは、自己の費用で、かつ自らが選任した弁護士と共に本請求の防御に参加する権利を有するが、加入者が本請求の防御及び解決に関する単独の支配権を有するものとする。
9.2 補償 加入者は、(a)第9.1条に基づく本請求においてDomoに対して最終的に裁定されたすべての損害賠償金、費用及び弁護士報酬、(b)第9.1条に基づく本請求の防御に関連してDomoが合理的に負担したすべての立替費用(合理的な弁護士報酬を含むが、加入者が本請求の防御を応諾した後、加入者の同意を得ることなしに負担した弁護士報酬及び費用を除く。)、及び(c)加入者が第9.1条に基づき本請求を解決するために第三者に対して支払うことに同意したすべての金額について、Domoを補償し、かつこれらを支払うものとする。
10.1 間接損害の免責 本契約に含まれるいかなる相反する規定にもかかわらず、Domoは、加入者グループ、認定ユーザー又は認可を受けた第三者に対し、いかなる場合であっても、本契約に起因又は関連して生じた派生的、偶発的、特別又は懲罰的損害賠償(逸失利益又は取引上の損失を含むがこれらに限らない。)について、Domoが当該損害の発生の可能性を知らされていた場合であっても、責任を負わないものとする。
10.2 責任の上限 いかなる場合においても、Domoは、本契約(保証請求を含むがこれに限らない。)に起因又は関連して生じるDomoのあらゆる種類の全責任は、管轄地にかかわらず、かつ当該訴訟又は請求が契約又は不法行為その他によるか否かにかかわらず、加入者がDomoに対し、本請求の原因となった事由の発生日直前の12ヶ月間に本契約に基づき支払った加入料の合計金額を上回らないものとする。
10.3 リスクの個別配分 責任制限、保証の否認又は損害賠償の免除について定める本契約の各規定は、両当事者間で本契約のリスクを配分するためのものである。この配分は、Domoが加入者に対して提供する価格設定に反映されており、両当事者間の取引の基準となる重要な要素である。これらの各規定は分離可能であり、本契約のその他すべての規定から独立している。第10条における制限は、本契約における限定された救済の本質的な目的の不達成にかかわらず適用されるものとする。
11.1 第三者ソフトウェアに関する告知 本サービスには、告知を必要とする第三者ソフトウェアが含まれている可能性がある。必要な当該第三者ソフトウェアに関する告知は、https://cdn.prod.website-files.com/685b182e10c6aa48e8868f64/68f21a9bc755f41d21ea06cc_Domo_LegalNotices.pdf(Domoの単独の裁量により適宜変更されたものを含む。)に掲載されており、本契約の一部として作成され、引用により本契約に組み込まれるものとする。
11.2 関係 Domoは、本契約の履行にあたり独立契約者であり、加入者グループの代理人又は代表者としてではなく独立契約者として行為するものとする。
11.3 譲渡可能性 いずれの当事者も相手方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく自己の権利、任務及び義務を譲渡(合併、取得、資産譲渡、支配権の変更若しくは法の運用による場合を含む。)することができないものとし、当該同意は不合理に留保又は遅延されないものとする。但し、一方当事者は、(a)承継人が本契約に基づく譲渡当事者の全ての義務を負担し履行することを書面により同意した場合、及び(b)加入者に関しては、承継予定者又は支配者がDomoの競合他社でない場合には、相手方当事者の書面による同意なくして、合併、買収、資産譲渡、支配権の変更又は法の運用の結果として、本契約を譲渡することができる。Domoは、加入者が、本契約をDomoの競合他社に譲渡した場合や競合他社に支配されるに至った場合には、本契約をその裁量により解除することができる。
11.4 再委託先 Domoは、本契約に基づくすべての責任を引き続き負担する限り、再委託先その他の第三者をして本契約に基づく自己の債務を履行させることができる。
11.5 通知 本契約に従い要求又は許可される通知は、書面により、かつサービスオーダーに記載の住所宛に適切な当事者に対し、適切な切手を貼付して配達証明書付の郵便若しくは書留郵便又は保険付きクーリエ便にて送付された場合に有効とする。いずれの当事者も、第11.5条に従い相手方当事者に対して通知することにより、通知受領用の住所を変更することができる。通知は、郵送日の2営業日後又はクーリエ便に交付した1営業日後に行われたものとみなされる。
11.6 不可抗力 いずれの当事者も、当該当事者が不履行事由を回避又は除去する商業上合理的なすべての努力を尽くす限りにおいて、自己の合理的な支配を超えた事由又は状態の結果として本契約により要求される履行の遅延又は懈怠について責任を負わず、かつ当該遅延又は懈怠を理由に本契約に基づく違反又は不履行があるとみなされないものとする。
11.7 準拠法 本契約は、すべての面において、日本法に従い解釈され、かつ執行されるものとするが、同法のうち準拠法選択に関する規定は除外するものとし、かつ1980年国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除するものとする。
11.8 仲裁 一方当事者が現状維持又は回復不能な損害を防止するために相当なる管轄を有する裁判所に対して予備的差止命令又は仮差止命令等の保全措置その他の衡平法上の救済を申し立てる権利を除き、本契約に起因し、又は関連して生じる紛争は、国際商工会議所の規則に基づき日本国東京における拘束力を有する仲裁により、当該規則に従い任命される仲裁人1名によって解決されるものとする。仲裁人により下された仲裁判断は、相当なる管轄を有する裁判所に登録することができる。勝訴当事者は、本契約に関連して申し立てられた仲裁又は提起された訴訟に関して発生した自己の弁護士報酬及び費用を相手方当事者から受領する権利を有するものとする。
11.9 拡大防止 各当事者は、本契約に起因又は関連して生じる損害の影響の拡大を防止するための合理的な努力を尽くさなければならない。
11.10 第三受益者の不存在 本契約につき、加入者関連会社、認可を受けた第三者及び認定ユーザーを含め、第三受益者は存在しない。
11.11 権利放棄 本契約の規定又は本契約に基づく一方当事者の権利若しくは救済手段の放棄が有効となるためには、書面によらなければならない。いずれかの時点における一方当事者による本契約の規定又は自己の権利若しくは救済の実施に関する不履行、懈怠又は遅延は、本契約に基づく当該当事者の権利放棄とはみなされず、態様の如何を問わず本契約の全部又は一部の有効性に影響を及ぼさず、かつその後の措置を講じるための当該当事者の権利を害しないものとする。各当事者による本契約に基づく権利若しくは救済の行使又は執行は、本契約に基づく権利若しくは救済手段又は当該当事者が法により執行する権利を有するその他の権利若しくは救済手段の執行を妨げないものとする。
11.12 分離可能性 本契約の一部が違法、執行不能又は無効と判断された場合でも、本契約の残存部分は有効に存続するものとする。本契約に基づく本サービスの利用についての重大な制限又は制約が違法、執行不能又は無効と判断された場合、本サービスを利用する加入者グループの権利は直ちに終了するものとする。
11.13 表題 表題は参照上設けられるに過ぎず、本契約を解釈する際には考慮されないものとする。
11.14 正本 サービスオーダーは、両当事者が同一の正本に署名していないにかかわらず、同一内容の正本を何通でも作成することができ、両当事者が同一の文書に署名した場合と同一の効力を有するものとする。 すべての正本は、同一の合意事項として解釈され、かつこれを構成するものとする。サービスオーダーは、ファクシミリ又は電子メールで締結し、かつ交付することができ、当該締結及び交付は、直筆の署名のある原本と同一の効力を有するものとする。
11.15 本サービス契約の更新 Domoは本サービス契約を適時更新し、https://www.domo.com/jp/service-terms にアップデート版を掲載する。サービスオーダー締結時に掲載されているサービス契約がサービスオーダーの初回加入期間について適用される。但し、本契約更新時においては、その時点でのサービス契約が次回更新期間について適用されるものとする。
11.16 完全合意 本契約(すべての別紙及び別表を含む。)は、加入者による本サービス及びドキュメンテーションの利用に関する両当事者間の合意の最終的かつ完全な表示である。本契約は、本契約(両当事者間又は両当事者の関連会社間の従前の非開示契約を含む。)にすべて統合されるこれらの事項に関する両当事者間及び/又は関連会社間の口頭及び書面によるすべての従前の通信に優先するものとし、本契約の条項はこれらを支配するものとする。本サービス契約の条項とサービスオーダーの条項との間で矛盾がある場合、サービスオーダーの条項が優先するものとする。Domoのいかなる従業員又は代理人その他の代表者も、陳述、表明又は保証その他の表示について、これが本契約に明確に定められる場合を除き、Domoを拘束する権限を有しないものとする。両当事者間のいかなる商習慣その他の通常の取引慣行又は方法も本契約の条項を修正、解釈、補足、又は改変するために使用されないものとする。本契約は、両当事者の権限を有する代理人により署名された契約書によってのみ変更することができる。本契約が他の言語に翻訳された場合、日本語版を正文とする。いずれの当事者も、Domoの権限を有する代理人により署名された書面により明確に同意した場合を除き、他方当事者が受諾、確認、送付書、発注書、領収書、通信その他の形式にて提案した、本契約と異なる条項,条件その他の規定又は本契約に追加された条項、条件その他の規定(これにより本契約に著しい変更が生じるか否かにかかわらない。)に拘束されるものではなく、かつこれらに明確に異議を申立てるものとする。[以上]Domo, Inc. CONFIDENTIAL All rights reserved.
Last Rev. 1/15/2015 Standard Japan