本契約は、貴社による当社のサービスに関するライセンス購入及び利用について規定する。各当事者は以下の通り合意する。

同意欄のクリック、本契約を参照するサービスオーダーの締結または加入サービスの使用のいずれかにより本契約を受諾することにより、貴社は本契約に合意するものとする。会社その他の法人を代表して本契約を締結する場合には、当該法人を本契約の各条項に拘束させる権限を有することを表明する。万が一、かかる権限を有しない場合または本契約の条項に合意できない場合には、本契約を受諾せず本サービスを利用しないものとする。貴社が本サービスのフリートライアルやフリーバージョンの登録をする場合には、これらのサービス使用についても本契約の関連条項の適用がある。

1.   定義

1.1   「関連会社」とは、特定の法人に関し、直接的または間接的に、かかる法人を支配し、支配され、または共通の支配下にあるその他の法人を意味し(ただし、そのような支配が存続する場合に限る)、「支配」とは、かかる団体の取締役またはその他の経営陣を選任するにあたり議決権を伴う発行済み株式または証券の50%以上を所有することを意味する。

1.2   「本契約」とは、このDomoソフトウェアサービス利用規約を意味する。

1.3 「認定ユーザー」とは、アカウントで一意のログインを作成する従業員、関連会社の従業員または許可された会社の従業員を意味する。エンドカスタマーアカウントに限り、認定ユーザーには、当該エンドカスタマーアカウントの下で一意のログインが作成されるエンドカスタマーの従業員も含まれる。

1.4 「ドキュメンテーション」とは、サブスクリプションサービスに関連するすべての形式のユーザードキュメンテーション(ユーザーマニュアル、オンラインヘルプファイルなど)を意味する。

1.5   「効力発生日」とは、上記の発効日を意味する。

1.6 「エンドカスタマー」とは、貴社または貴社の「関係会社」の顧客、ベンダー、パートナーで、貴社または貴社の「関係会社」と既存の契約関係にあり、当社の競合他社ではない事業体を意味する。

1.7   「インストールされたソフトウェア」とは、Domo Workbenchを含むがこれに限定されず、貴社または認定ユーザーのコンピューターシステムまたはデバイスにインストールするために当社が提供するソフトウェアコンポーネントを意味する。

1.8 「Non-Domoアプリ」とは、サブスクリプションサービスと相互運用し、Domo Appstoreに掲載される可能性のある、貴社または第三者によって開発されたソフトウェアアプリケーションを意味する。

1.9 「認可を受けた第三者」とは、貴社または貴社の関連会社と契約関係にあり、貴社または貴社の関連会社に対する義務を履行するためにサブスクリプションサービスにアクセスする必要があり、かつ、当社の競合他社ではない事業体を意味する。

1.10   「プロフェッショナルサービス」とは、サービスオーダーで指定されたプロフェッショナルサービスを意味する。これには、実装、構成、コンサルティング、およびトレーニングサービスが含まれるが、これらに限定されない。

1.11   「サービスオーダー」とは、貴社または貴社の関連会社と当社((または当社の認定リセラー)との間で締結され、添付、補遺、補足、およびその修正と更新を含み、かつそれに基づいて提供されるサービスを特定する発注書類を意味する。本契約に基づいてサービスオーダーを締結することにより、貴社の関連会社は、本契約の原締結当事者と同様に、本契約の条件に拘束されることに同意するものとする。

1.12 「本サービス」とは、サブスクリプションサービス、テクニカルサポートサービス、プロフェッショナルサービスおよびその他のサービスでサービスオーダーで識別されるものやDomoのオンラインオーダーまたは登録プロセスを通じて貴社がアクセスするサービスを総称したものを意味する。

1.13 「加入者データ」とは、サブスクリプションサービスにアップロードされたデータまたはサブスクリプションサービスによる処理のために、本契約に従って貴社および貴社の関連会社によりまたはそれらに代わり提供されたデータを意味する。

1.14 「加入料」とは、サブスクリプションサービスに支払う料金を意味する。

1.15 「サブスクリプションサービス」とは、Domoのクラウドベースのプラットフォームサービス(DomoサービスまたはDomoプラットフォームとも呼ばれる)、およびサービスオーダーで特定される、当社提供のその他のサブスクリプションサービスを意味する。これは、本サービスを当社の裁量で随時変更する場合があるためである。貴社が、オンラインプロビジョニングやオンライン登録または発注手続を通じてDomoクラウドベースのサービスにアクセスしている場合、「サブスクリプションサービス」は、かかる手段を通じてアクセスするDomoクラウドベースのサービスを意味する。

1.16   「テクニカルサポートサービス」とは、https://www.domo.com/company/support-package で説明される、その時点で提供されているテクニカルサポートサービスを意味する。該当のサービスオーダーで特に指定がされていない限り、当社の標準サポートパッケージがサブスクリプションサービスに適用される。

1.17   「当社」または「Domo」とは、ユタ州法人であるDomo, Inc.またはサービスオーダーもしくは請求書に指定される関連会社を意味する。

1.18   「貴社」または「加入者」とは、本契約に「加入者」として署名する上記の事業体を意味する。 加入者の関連会社は、直接Domoと本契約を参照するサービスオーダーを締結でき、かかるサービスオーダーの目的上、サービスオーダーに署名する関連会社は、「貴社」および「加入者」とみなされる。

2.   フリートライアルとフリーアカウントサービス

2.1  フリートライアル。当社は、一定期間、無償または割引料金でサブスクリプションサービスのトライアルを提供する場合がある (「フリートライアル」)。 貴社がフリートライアルを受けるために弊社の Web サイトまたはサービスオーダーを通じて登録した場合、弊社は、以下のいずれか早い日まで、フリートライアルで該当する利用権対象サービスを貴社に提供する:(a)サブスクリプションサービスを使用するために貴社が登録したフリートライアル期間の終了日、(b) サービスオーダーに基づくサブスクリプションサービスの有料サブスクリプションの開始日、または (c) 当社の単独の裁量による終了日。追加のフリートライアル条件は、フリートライアル登録Webページに記載される場合があり、この参照により本契約に組み込まれ、法的拘束力を有する。当社は、適用される法律で認められる最大限の範囲において、当社の単独の裁量で、貴社のフリートライアルへの参加資格を決定し、事前の通知なく、また一切の責任を負うことなく、いつでもフリートライアルを撤回または変更する権利を留保する。貴社は、フリートライアルで提供されるサブスクリプションサービスを、当該サブスクリプションサービスの有償サブスクリプションを購入するかどうかを判断するためにサブスクリプションサービスを評価する目的でのみ使用することができる。貴社は、フリートライアルで提供されるサブスクリプションサービスを、競合分析を含むその他の目的で使用することはできません。フリートライアル中に貴社がサブスクリプションサービスに入力したデータ、および貴社によってまたは貴社のためにサブスクリプションサービスに加えられた設定変更は、フリートライアル期間終了前に、貴社がフリートライアルで提供されたものと同じサブスクリプションサービスの有償サブスクリプションを購入するか、または貴社がかかるデータをエクスポートしない限り、永久に失われます。

2.2  フリーアカウントサービス固有の条件。当社は、貴社に対してサブスクリプションサービスの特定のバージョンを貴社に無償で提供する場合がある (「フリーアカウントサービス」)。 フリーアカウント追加条件は、貴社のフリーアカウントサービスの使用に適用され、追加のフリーサービス条件はフリーサービス登録Webページに表示される場合があります (総称して「フリーアカウント追加条件」)。 フリーアカウント追加条件は、参照により本契約に組み込まれ、法的拘束力を有する。フリーアカウントサービスは、フリーアカウント追加条件に記載されている限度まで、フリーで加入者に提供される。加入者が制限を超過して使用する場合には、追加クレジットの購入または有料サブスクリプションが必要となる。貴社が、フリーアカウントサービスを、当社のウェブサイトまたはサービスオーダーにより登録した場合、当社は貴社に対し、サービスオーダーに基づく当該サブスクリプションサービスの有料サブスクリプションの開始日または弊社の独自の裁量による終了日のいずれか早く到来する日まで、該当するサブスクリプションサービスを使用可能にする。Domo は、独自の裁量で、事前の通知なく、理由を問わず、いつでも貴社のフリーサービスの使用を終了することができる。 貴社は、Domo が、かかる終了について加入者に対して責任を負わないことに同意する。貴社は、単独で、かかる終了に先立ちフリーアカウントサービスから加入者データをエクスポートする責任を負う。ただし、貴社への事前の通知なしにフリーアカウントサービスが終了された場合、当社は貴社に、加入者データをエクスポートする合理的な機会(終了後 30 日を超えないものとする)を提供するものとする。当社は、適用される法律で認められる最大限の範囲において、当社の独自の裁量により、事前の通知なしに、また一切の責任を負うことなく、いつでも貴社のフリーアカウントサービスの資格を決定し、かつフリーアカウントサービスを撤回または変更する権利を留保するものとする。貴社が、フリーアカウントサービスに入力したデータ、および貴社により、または貴社のためにフリーアカウントサービスに加えられた設定変更は、貴社が、同じフリーアカウントサービスの有料サブスクリプションを購入しない限り、または貴社がフリーアカウントサービスの終了前にかかるデータをエクスポートしない限り、永久に失われるものとする。

2.3 非保証または免責。本契約の第9条(保証および免責事項)にかかわらず、フリートライアルおよびフリーアカウントサービスは、いかなる保証もなく現状有姿のまま提供され、Domoは第10条(Domoの補償)に基づく防御または補償義務を負わない。 Domoは、フリートライアルまたはフリーアカウントサービスに関していかなる責任も負わない。ただし、かかる免責が適用法の下で執行不能の場合は、フリートライアルまたはフリーアカウントサービスに関するDomoの責任は、合計で200,000円を超えないものとする。上記を制限することなく、Domoは、加入者によるフリートライアルまたはフリーアカウントサービスの使用が加入者の要求を満たすこと、または加入者によるフリートライアルまたはフリーアカウントサービスの使用が安全で、中断されず、エラーが不存在であることを加入者に対して表明または保証しない。第12条(責任の制限)の規定にかかわらず、加入者は、加入者によるフリートライアルまたはフリーアカウントサービスの使用、加入者による本契約の違反、および本契約に基づく加入者の補償義務に起因する損害について、本契約に基づき、Domoおよびその関連会社に対して全責任を負うものとする。本第2条と本契約の他の部分との間に矛盾がある場合は、本第2条の条項が適用され、支配するものとする。

3.   サブスクリプションサービスの使用

3.1  許可された使用 本契約および該当サービスオーダー記載の諸条件に従い、当社は、該当サービスオーダーの期間中、限定的、世界的、非独占的、譲渡不可能な(本契約で明示的に許可されている場合を除く)以下の権利を貴社に付与する。(a)加入サービスを貴社および貴社の関連会社の内部事業運営のためにのみに使用すること、(b)貴社の加入サービスの許可された使用を実現する目的に限定して貴社または貴社の関連会社のコンピューターシステムやその他のデバイスにインストール済みソフトウェアをインストールすること、および(c)加入サービスの許可された使用に関連する限りドキュメンテーションの合理的な数のコピーを内部で使用したり、変更を加えずに複製すること。加入サービスおよびインストール済みのソフトウェアを使用する貴社の権利は、該当するサービスオーダーに記載されている範囲および使用制限の対象となるが、これには、ユーザー数、データストレージ行数またはコネクタの数の制限が含まれるがこれらに限定されず(総称して「範囲制限」)、貴社の本契約と該当サービスオーダーのすべての条件遵守も含まれる。貴社は範囲制限内で加入サービスを使用し、範囲制限を超えないようにする責任を単独で負うことに同意する。貴社が、サービスオーダーに記載されている範囲制限のいずれかを超えた場合、当社は貴社に請求することができ、貴社はDomoのその時点での料率により超過使用料を支払うことに同意するものとする。

3.2  使用制限適用法令により明示的に許可されている場合を除き、貴社は次のことを行ってはならず、貴社は関連会社または第三者に次のことを許可してはならない。(a)販売、賃貸、リースまたは本契約もしくは該当するサービスオーダー中に明示的に許可されている場合を除き、サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェア、またはドキュメンテーションについてライセンス、サブライセンス、配布その他第三者に対しアクセスもしくは使用を許可すること、(b)本契約または該当するサービスオーダーで明示的に許可されている場合を除き、サブスクリプションサービスを使用して、第三者に対してサービスビューロー、タイムシェアリングまたはサービスプロバイダー目的でサービスを提供すること、(c)サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアのセキュリティその他の技術的機能もしくは方法を回避または無効にすることや、ネットワークもしくはシステムの脆弱性を調査、スキャン、またはテストする試み、セキュリティもしくは認証方法に違反し、またはサービス、システムもしくはネットワークに不正アクセスをすること、(d)違法、中傷的、攻撃的、虐待的、猥褻もしくは不法であるもの、またはプライバシーや知的財産権を侵害する情報や資料を処理するためにサブスクリプションサービスにアップロードないし提供し、保存、表示または送信するためにサブスクリプションサービスを使用すること、(e)サブスクリプションサービスを使用して適用法令に違反する方法により、他人や組織に危害を加え、脅迫、嫌がらせをすること、(f)サブスクリプションサービスを使用して、ウイルス、ワーム、トロイの木馬もしくはその他の無効化コード、マルウェアコンポーネントもしくはネットワークやシステムに有害なコードやプログラムを作成、送信、保存、実行または配布すること、(g)サブスクリプションサービスもしくはその性能や機能の派生物、またはインストール済みソフトウェアをコピー、複製、変更、翻訳、拡張、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングまたは作成すること、(h)可用性、パフォーマンスや機能を監視する目的またはベンチマークやその他の競争目的で、サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアにアクセスすること、(i)サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェア、またはドキュメンテーションのいずれかの部分に表示される可能性のある商標、著作権表示その他の財産権表示を変更または削除すること(また、サブスクリプションサービスの使用を通じて印字される報告書を含む写しにかかる通知を含めること)、または(j)範囲制限を超えてサブスクリプションサービスを使用すること。貴社は、サブスクリプションサービスの使用中の貴社の行為(すべてのユーザー間を含む)および他者とのすべての通信について単独で責任を負うものとする。

3.3  認定ユーザー限定本契約は、サブスクリプションサービスおよびインストール済みソフトウェアの使用を、該当するサービスオーダーで指定された数の認定ユーザーに制限する。認定ユーザーのライセンスまたはアカウントをユーザー間で共有してはならない。貴社は、関連会社および認可を受けた第三者を、認定ユーザーとして、本契約および該当のサービスオーダーの条件に従って、サブスクリプションサービスにアクセスし使用することを許可できる。ただし、認可を受けた第三者の従業員である認定ユーザーは、認可を受けた第三者の貴社に対する契約上の義務を履行するためにのみ、サブスクリプションサービスにアクセスし使用できる。登録手続の一環として、貴社の会社と、貴社のアカウントに関連付けられる認定ユーザーを特定するように求められる場合がある。貴社や貴社アカウントに関連付けられる認定ユーザーの身元や性質を誤表示してはならない。貴社は、ログイン、アカウント及びそのログインとアカウントに基づいて発生するすべての活動(認定ユーザーの活動を含む)の秘密を保持する責任がある。

3.4  不正使用に対する保護 貴社は、サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアまたはドキュメンテーションの不正使用防止のため合理的な努力をするものとし、関連会社、認可を受けた第三者およびエンドカスタマーに努力をさせることを保証する。また、貴社が知った不正使用については、書面で速やかに当社に通知する。サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアまたはドキュメンテーションについて、貴社、貴社の関連会社、認可を受けた第三者またはエンドカスタマーを通じて直接的または間接的にアクセスした者による不正使用があった場合、貴社は不正使用を終了するために合理的に必要なすべての措置を講じる。貴社は、サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアまたはドキュメンテーションの不正使用を防止または終了するために当社が講じる措置に協力し支援するものとする。当社は、貴社によるサブスクリプションサービスの使用をリモートで監視して、使用が範囲制限および本契約やサービスオーダーの諸条件を遵守しているか否かを確認することができる。貴社は、貴社の関連会社と認可を受けた第三者およびエンドカスタマーが本契約とサービスオーダーの諸条件を遵守するよう徹底し、かつ貴社はこれらの者の行為及び本契約やサービスオーダーの違反について直接かつ完全に責任を負う。

3.5  Domo Everywhere 加入サービス サービスオーダーに基づくサブスクリプションサービスにDomo Everywhereサービスへの加入が含まれている場合、第3.5条が適用される。貴社の Domo Everywhere サブスクリプションに Domo Everywhere エンドカスタマーアカウント(以下「エンドカスタマーアカウント」という。)が含まれる場合、エンドカスタマーに貴社とエンドカスタマー間で行われる標準的なビジネスに関連する内部ビジネス目的に限り、該当するサービスオーダーに記載の追加条件や制限が適用されることを条件として、該当するサービスオーダーで指定されたエンドカスタマーアカウントへのアクセスまたは使用を許可することができる。明確にするため、エンドカスタマーの Domo プラットフォームへのアクセスは、エンドカスタマーアカウントに対してのみ許可される。エンドカスタマーアカウントを含まない Domo Everywhere サービスでは、エンドカスタマーに提供するカードおよびダッシュボードへの外部閲覧のみのアクセスをエンドカスタマーに提供することができる。該当するサービスオーダーに別段の定めがない限り、エンドカスタマーアカウントおよびその他のDomo Everywhereサービスは、加入者自身の内部業務目的のために使用することはできない。。

3.6  ベータ版 当社は適宜、サブスクリプションサービスに関連する一定の機能、性能、ソフトウェアやサービスで、かつベータ、パイロット、限定リリース、非本番、または同様の記述により明確に意図されるもの(「ベータ版」)を、貴社の独自の判断により試用可能とする。ベータ版は評価のみを目的としており、本番環境での使用を目的とせず、サポートを受けていないため、追加条件が適用される場合がある。ベータ版は、当社の独自の裁量によりいつでも中止することができ、当社は一般に公開しないという選択をする可能性がある。本契約第9 条(保証および免責事項)にかかわらず、ベータ版は「現状有姿」で提供され保証はない。ベータ版に関して、第10 条 (Domoの補償)に基づく防御または補償の義務はなく、ベータ版に起因しまたは関連して発生するいかなる危害や損害についても当社は責任を負わない。

3.7  権利の留保 Domoとそのライセンサーは、サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアおよびドキュメンテーション、サブスクリプションサービスのすべてのアプリ、カードおよびその他のアドオンならびに前述のいずれかについての変更、更新、カスタマイズ、拡張、改善や派生物および当社がサービスの一部として作成した成果物(総称して「Domoテクノロジー」)に基づくすべての知的財産権を含むすべての権利、権原および利益の排他的な権利を保有する。サブスクリプションサービスおよびその他のDomoテクノロジーを使用する貴社の権利は、本契約および該当するサービスオーダーに明示的に記載されているものに限定され、その他の権利(明示、黙示、禁反言、消尽その他)は貴社に付与されない。当社は、Domoテクノロジーに関するその他すべての権利を留保する。貴社に提供され、貴社がアクセス可能なサブスクリプションサービスまたはその他のDomoテクノロジーは、便宜上、サービスオーダーその他の書類上「販売」または「購入」などの語を引用している場合でも、販売されたとはみなされない。

3.8  サービスの可用性当社は、特定のシステムに適した保管ポリシーに従って、定期的なデータベースバックアップを実行し維持する。当社は、データベースと、データの整合性、インデックス作成、整合性の要件に対応するように設計されたシステムのメンテナンス操作や加工を組み合わせており、クエリのパフォーマンスの向上にも役立つ。当社は、サブスクリプションサービスの計画外の中断を回避するため商業的に合理的な措置を実施し維持する。当社は、サブスクリプションサービスの計画的な中断を事前に通知すべく商業的に合理的に努力する。計画外の中断が発生した場合は、当社にテクニカルサポートサービスを要望することができる。サブスクリプションサービスは、貴社および第三者のデータ提供者からの加入者データの可用性に依存する。貴社は、当社がサブスクリプションサービスを提供するために必要な加入者データを利用可能にする責任がある。当社は、合理的な通知に基づいて、サブスクリプションサービスへのアクセス方法を変更するか、ユーザーID、アカウントに関連付けられたドメイン名、およびカスタムもしくはバニティURL、リンク、またはサブスクリプションサービスを通じて取得可能なドメインを非アクティブ化、変更しまたは貴社に変更するよう要求する権利を留保する。

4. プロフェッショナルおよびテクニカルサポートサービス

4.1  プロフェッショナルサービス  貴社は、プロフェッショナルサービスの実施について当社と契約を締結することができる。実施されるプロフェッショナルサービスの詳細はプロジェクト毎に決定され、各プロジェクトのプロフェッショナルサービスはサービスオーダーに記載される。Domoは、サブスクリプションサービスを使用するためのライセンスと同条件で、プロフェッショナルサービスの一部として提供されるDomoテクノロジーの使用のためのライセンスを貴社に付与する。プロフェッショナルサービスの提供にあたり当社に発生する交通費旅費は、貴社の負担とする。該当するサービスオーダーで特に指定のない限り、プロフェッショナルサービスの時間/日の未使用部分は期限切れになり、サービスオーダーの発効日から12か月以降は繰り越すことはできない。

4.2  プロフェッショナルサービスの変更  貴社は、サービスオーダー記載のプロフェッショナルサービスに関して、書面により合理的な変更を要求することができる。貴社が要求する変更によると、実質的にプロフェッショナルサービスの範囲が大幅に拡大し、またはサービスオーダーに基づくプロフェッショナルサービスの実施に必要とされる労力が大幅に拡大する場合は、当社は、要求された変更に適用予定の、変更済みプロフェッショナルサービス、引渡条件および支払条件に関する当社の合理的な決定(もしあれば)を反映した提案書を貴社に送付する。貴社が提案を承認する場合には、両当事者はサービスオーダーの修正を締結する。そうでない場合は、当該時点で存在するサービスオーダーが引き続き完全に有効とされ、当該変更要求に関して当社は何ら義務を負わないものとする。

4.3  テクニカルサポートサービス  当社は、貴社が加入しているサブスクリプションサービスのバージョンに該当するテクニカルサポートサービスを提供する。

4.4  貴社の責任  貴社は、当社がプロフェッショナルサービスおよびテクニカルサポートサービスを実施するために合理的に必要な支援、協力、情報、機器、データ、適切な作業環境およびリソースを提供する。貴社が本契約または該当するサービスオーダーに記載されている責任を果たさない場合、プロフェッショナルサービスおよびテクニカルサポートサービスを提供する当社の能力に影響を与える可能性について貴社は了承する。プロフェッショナルサービスおよびテクニカルサポートサービスを実施する当社の義務は、貴社からの該当料金の支払いを受けることを条件とする。

4.5  フィードバック  貴社、貴社の関連会社、認可を受けた第三者およびエンドカスタマーは、完全かつ自発的に、フィードバック、ユーザーコミュニティへの貢献とコメント、テクニカルサポート情報、提案、拡張要求、推奨事項およびサブスクリプションサービスその他のDomo製品もしくはサービスの操作、機能もしくは性能に関連するメッセージを送信できる (総称して「フィードバック」)。貴社は当社に、表示、使用、Domo製品もしくはサービスへの組み込み、コピー、変更、公開、実行、翻訳、派生物の作成、サブライセンス、配布またはその他の方法で制限なくフィードバックを利用することのできるロイヤリティフリー、全額払込済み、非独占的、永続的、取消不能、世界的、譲渡可能なライセンスを付与する。フィードバックは加入者の秘密情報ではない。

5.   料金と支払い

5.1  料金と支払条件貴社は、サービスオーダーに記載されるすべての料金および本契約に基づいて支払われるその他の金額を支払うことに同意する。本契約または該当するサービスオーダーで明示的に規定される場合を除き、両当事者によるサービスオーダーの締結により、サービスオーダーは取消不能、料金は返金不可能で、実際の使用ではなく購入したサービスに基づくものとする。サービスオーダー中に指定される当初期間は、請求書のスケジュールにかかわらず、分割不可能な継続的なコミットメントであり、価格決定は、当初期間全体(または該当する更新期間)における特定の数量と構成からなるサービスの購入を基礎に行われている。該当するサービスオーダーで特に指定されていない限り、(a)加入料金およびプロフェッショナルサービス、テクニカルサポートサービスその他のサービスの料金は、毎年事前に支払期限が到来し、(b)すべての請求金額は、請求書の日付から30日以内に全額について支払期限が到来し(発注書の承認日には関係がない)、(c)各更新期間の加入料金は、更新時点で有効なDomoの料率で請求され支払われる。これに反するその他の規定に関係なく、更新時点で、サブスクリプションサービスをより少ない数量で更新する場合や、構成を変更する場合には、従前の期間における単位あたりの価格に関係なく更新時に価格が再設定される。貴社が送信する発注書は、貴社自身の内部目的のためであり、本契約または該当するサービスオーダーの条件に追加する場合や、何らかの矛盾を有する発注書条件は否認され効力を有さないものとする。貴社の要望に応じ、貴社が請求書日付の15日前までに発注書番号を当社に提供した場合には、当社の請求書に貴社の発注書番号を引用する(但し、貴社の管理上の便宜のため)。請求書の請求は、請求書の日付から15日以内に、当社が貴社から書面による誠意ある議論を通知された場合でない限り、貴社が承諾したものとみなす。該当するサービスオーダーで明示的に別段の定めがない限り、本契約に基づいて支払われるすべての金額は円建てであり、日本円で支払う必要がある。貴社は、正確かつ完全な請求先情報を提供し、かかる情報を最新の状態に保つ必要がある。

5.2  クレジットカード払い クレジットカードを使用してアカウントを設定し、サービスの支払をする場合は、貴社は、請求先アカウントの作成時点において、入力済みのクレジットカード情報の使用権限を付与されていなければならない。貴社は、当社に第5.1条の規定に従ったサービスオーダー中の当初期間および更新期間中のサービスおよび合理的な手数料について、クレジットカードに請求する権限を付与する。当社は、(a)事前 、(b)購入時、(c)購入直後、および/または(d)加入サービスの加入の都度、貴社のクレジットカードに請求する。クレジットカードを使用してフリートライアルまたはフリーアカウントサービスに関してクレジットの支払いを設定した場合、貴社がサブスクリプションを取消しまたはDomoが終了させない限り、該当する加入料と合理的な手数料をクレジットカードに自動的に請求することに同意するものとする。

5.3  支払遅延  当社のその他の権利または救済方法を制限することなく、誠意ある議論の対象となっておらず、かつ期日までに支払われなかった金額について、未払残高につき月利1.5%または適用される利息制限法令により許される最高利率のいずれか低い額に相当する額を遅延損害金として課すものとし、支払日から完済日まで毎月複利で計算される。かかる金員を回収するために当社が負担した費用または手数料(合理的な弁護士費用を含むがこれに限られない。)は、貴社が当社に償還するものとする。貴社は、本契約またはサービスオーダーに基づいて貴社が支払うべき金額について、理由の如何を問わず、当社が貴社に支払うべき金額により支払いを留保したり相殺することはできない。

5.4  税金  サービスオーダーに記載の料金には、契約もしくはサービスオーダーから帰結する地方税、州税、連邦税、外国税(付加価値税、売上税、使用税など)料金、関税その他の政府の料金は含まれておらず、Domoの純利益または資産に対する税金(「税金等」)は除外されている。該当するすべての税金等を支払う責任は貴社にある。税金等を支払いまたは徴収する法的義務があると当社が判断した場合、貴社は、適切な税務当局から有効な免税証明書を提出しない限り、当社は該当する請求書にかかる税金を追加し、貴社はかかる税金を支払うものとする。その後に、本契約に基づいて貴社が責任を負っており、かつ当社に支払わなかった未納の税金等について、税務当局が当社に追徴した場合、当社は貴社に請求することができ、貴社はかかる税金及び利息、罰金や手数料を当社または税務当局に直接支払うものとする。

5.5  将来の機能  貴社の購入は、将来の機能または性能の提供を条件とするものではなく、または将来の機能または性能に関して当社が口頭または書面で公表したコメントに依拠するものではない。

6.   契約期間及び解除

6.1  期間  本契約は発効日に開始し、第6.2条の条項に従い本契約が終了するまで有効とする。各サービスオーダーは、サービスオーダー中に指定された発効日に開始し、第6.2条に従い正当な理由により早期に終了する場合でない限り、かかるサービスオーダーで指定された当初期間および更新された期間中継続する。該当するサービスオーダーで特に指定されない限り、各サービスオーダーは、その時点で有効な期間の満了の少なくとも30日前までに、いずれかの当事者が他方当事者に更新しない旨を書面で通知しない限り、追加して連続する1年間の期間で自動的に更新されるものとする。

6.2  解除 いずれかの当事者も、通知時に有効なサービスオーダーが存在し場合には、30日前の書面による通知をもって本契約を終了できる。いずれの当事者も、非違反当事者から書面による違反の通知を受領後30日以内に、違反当事者が本契約または該当するサービスオーダーの重大な違反を是正しなかった場合、書面による通知により直ちに本契約または該当するサービスオーダーを正当な理由により解除することができる。正当な理由による本契約の解除は、解除時点で有効なすべてのサービスオーダーを終了させる。貴社が、本契約またはサービスオーダーに基づいて支払義務を負う加入料金その他の料金を適時に支払わなかった場合、当社は、その他の権利または救済方法に制限を受けることなく、全額を受け取るまでサービスの実施を一時停止するか、第6.2条に基づき解除することができる。当社は、独自の裁量により、いつでもフリーアカウントサービス、フリートライアルまたはベータ版の使用許諾を解除することができる。

6.3  解除の効果 本契約または該当するサービスオーダーが何らかの理由で解除された場合(a)当社は、終了の効力発生日以降にサービスを提供または実施する義務は負わず、(b)貴社は、加入料金、プロフェッショナルサービス料金、および解除の効力発生日より前に発生したその他の金額を直ちに当社に支払い、(c)解除の効力発生日より前に発生した負債は全て存続し、(d)貴社は当社の要求に応じ、貴社、貴社の関連会社および認可を受けた第三者による加入サービスおよびドキュメンテーションのすべての使用が中止され、かつインストール済みソフトウェアが貴社および貴社の関連会社のコンピュータシステムから削除されたことを証明する、貴社の権限のある代表者の署名入りの書面による証明書を当社に提供し、(e)第2条、第3.7条、第4.5条、第5条、第6.3条、第7条、第8.3条、第8.4条、第8.5条、第9.4条、第11条、第12条、第13条および第14条は本契約終了後も存続するものとする。本契約またはサービスオーダーが、貴社の未解決の重大な違反のために当社により解除された場合、またはDomoの重大な未解決の違反の結果以外の理由により、貴社が解除した場合、貴社は、かかる期間の残存期間について解除されたサービスオーダーに基づいて支払義務を負う金額全額を当社に支払うものとする。貴社が、唯一の救済方法として、Domoの未解決の重大な違反を理由として本契約またはサービスオーダーを解除した場合、当社は、貴社にかかる期間の残存期間について、前払いかつ未使用の加入料金を按分比例し払い戻す。本契約または該当するサービスオーダーの解除の効力発生日以前に書面による要求があった場合、当社は、解除の効力発生日から30日間は、加入者データのダウンロードまたはエクスポートという唯一の目的に限定して、貴社が、追加料金なしでプラットフォームサービスの関連インスタンスにアクセスすることを可能にする。当社は、かかる30日の期間経過後に加入者データを保持する義務を負わず、当社は以後、法的に禁止されない限り、当社が所有または管理するすべての加入者データを削除することができるものとする。

7.   秘密情報

7.1  定義 「秘密情報」とは、形式の如何を問わず、機密として明示されまたは当該情報の性質上もしくは開示の状況から合理的な人物が機密であると認識する非公開のビジネス情報、ノウハウ、営業秘密その他の情報で、一方当事者またはその関連会社(「開示当事者」)により、またはそれを代理して、他方当事者またはその関連会社(「受領当事者」)に、直接的または間接的に、書面、口頭、または有形物の検査により開示され、かつかかる情報の開示が効力発生日の前であるか後であるかを問わない。秘密情報には、加入者データ(貴社の秘密情報)、サブスクリプションサービス、Domoテクノロジー、ベータバージョン、当社のシステムとネットワーク、製品計画、セキュリティ情報と評価、監査レポート、価格設定に関する情報、本契約およびサービスオーダーの条件(当社の秘密情報)が含まれるが、これらに限定されない。これに反する規定にかかわらず、「秘密情報」には、次の情報は含まれない。(a)受領当事者の作為不作為によらずして、公知となり一般に入手可能となった情報、(b)開示当事者による開示の時点で非機密ベースですでに受領当事者が所有していたことが、受領当事者の書面による記録または受領当事者の有するその他の有意な証拠により示される情報、(c)受領当事者が第三者から非機密ベースで取得したものであり、受領当事者の知る限り、第三者の秘密保持義務に違反しない情報、または(d)開示当事者の秘密情報を使用または参照せずに、受領当事者が独自に開発したもので、受領当事者が有する書面による記録またはその他の有意な証拠により示される情報。

7.2  秘密性の保持 受領当事者は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、開示当事者の秘密情報を秘密に保持し、第三者に開示しないことに同意し、開示当事者の秘密情報の不正使用または開示を防ぐため、自己の秘密情報を保護するために実行する手順と実質的に同等の合理的な手順を実行する。受領当事者は、開示当事者の秘密情報を、本契約またはサービスオーダーに基づく受領当事者の義務を履行するためにかかる情報にアクセスする必要がある受領当事者およびその関連会社の従業員または代理人に開示することができ、かかる従業員または代理人は、少なくとも本契約の条件と同程度に制限的な秘密保持義務および不使用義務に拘束される。さらに、貴社は、認可を受けた第三者が本契約に従ってサブスクリプションサービスにアクセスして使用するために必要な範囲で、認可を受けた第三者に秘密情報を開示できるものとし、また、当社は、サービスの履行に関連して秘密情報を委託先に開示する場合がある。ただし、認可を受けた第三者および委託先は、本契約の条件と同程度に制限的な守秘義務および不使用の義務に拘束されるものとする。受領当事者は、法律で義務付けられている範囲で、開示当事者の秘密情報を開示できるものとするが、少なくとも受領当事者は、(a)開示に先立ち(許可される場合)開示当事者に開示要求を書面で通知し、開示当事者の費用負担で、開示を制限し、公開から秘密情報を保護する命令を取得するための合理的な支援を提供し、(b)それでもなお、秘密情報の開示が義務付けられる場合は、弁護士から法的な義務があるとの助言を受けた部分のみを開示し、かつ開示した秘密情報の機密扱いを得られるよう合理的な措置を講じるものとする。

7.3  秘密情報の返還 開示当事者の書面による要請に応じ、受領当事者は開示当事者の秘密情報を内包または反映している限り、あらゆる媒体の全ての資料を直ちに開示当事者に返還または破棄するものとする。本第7条に基づく義務は、本契約の期間の満了または終了後3年間存続する。ただし、非公開の個人を特定可能な情報または開示当事者の営業秘密または専有技術を構成する秘密情報は、かかる情報が秘密情報または営業秘密である限り引き続き本第7条の秘密保持義務の対象となる。

8.   データセキュリティ

8.1  データセキュリティ 当社は、加入者データの不正アクセス、使用、開示、変更、または破壊(貴社または認定ユーザー以外による)から保護することを目的とした、合理的な管理上、物理的、および技術的な保護手段を実装および維持する。これらの対策には、適用可能かつ執行可能な、信頼されていない外部ネットワークを通過する際の加入者データの暗号化の可用性、加入者データのバックアップの暗号化、および業界標準の暗号化とキー管理手法を利用した、保管時の加入者データと認証資格情報の暗号化が含まれる。加入者データへの不正アクセス、または使用、開示、変更、破壊(「セキュリティ違反」)が発見された場合は、当社は貴社にただちに通知する。当社の違反によりセキュリティ違反が発生した場合、当社は誠意を持って貴社と協力し、セキュリティ違反の原因を調査し、将来の再発を防止するための合理的な措置を講じ、適用されるデータ侵害通知に関する法律を貴社が遵守できるようにする。

8.2  データ送信 貴社は、サブスクリプションサービスの使用に、加入者データの送信およびインターネットその他のネットワークを介した通信が含まれていること、そしてかかる送信が権限のないない第三者によって不正にアクセスされる可能性があることを了承する。貴社は、認定ユーザーのログインを権限なき第三者による不正アクセスまたは不正使用から保護しなければならず、その懈怠について、貴社は単独で全責任を負う。貴社は、セキュリティ違反の疑いがある場合は、security@domo.com に速やかに通知しなければならない。加入者データに含まれまたは加入者データに起因する、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、その他の無効化コード、マルウェアコンポーネント、またはネットワークもしくはシステムに有害なコードもしくはプログラムについて、当社責任を負わず、貴社が全責任を負う。

8.3  加入者データ 加入者データは貴社の所有物であり、貴社と当社間においては、貴社は加入者データのすべての権利、権原および利益を排他的に所有する。貴社は、本サービスを提供または実行するために必要な場合、および本サービスの提供に適合するアカウント管理およびその他の目的のために、加入者データについて、そのアクセス、使用、コピー、送信、サブライセンス、インデックス作成、保存、集約、公開、配布、分析、処理および表示するための非独占的、世界規模かつロイヤリティフリーのライセンスを当社に付与する。貴社は、加入者データの内容、正確性、可用性、適切性、合法性ならびにサービス上の加入者データの使用について責任を負う。

8.4  データ保護契約加入者データに、適用されるプライバシー法またはデータ保護法で定義される個人データまたは個人情報(以下「個人データ」という。)が含まれる場合、Domoの米国州データ処理補遺(https://www.domo.com/company/usdpa)(以下「米国州DPA」という。)および/またはDomoの欧州連合、英国、スイスデータ処理補遺(www.domo.com/company/dpa)(以下「GDPR DPA」という。)の条項は、標準契約条項および付録(該当する場合)と共に、本契約の一部を構成し、この参照により本契約に組み込まれるものとする。当社が加入者の個人データを欧州経済地域(EEA)、英国、および/またはスイスから移転する場合、GDPR DPAにさらに規定されるとおり、標準契約条項またはその他の適切な保護手段が適用される。標準契約条項の目的上、加入者およびその該当する関連会社はそれぞれデータ輸出者であり、本契約の受諾および関連会社によるサービス注文の締結は、貴社または貴社の関連会社による標準契約条項および付録の締結として扱われる。 米国州DPAおよびGDPR DPAは、総称して "DPA "と呼ばれる。 加入者データには、Domoのプライバシー通知(https://www.domo.com/company/privacy-policy)に記載されているように、Domoが管理者として独自に収集した個人データは含まれない。これには、サブスクリプションサービスを使用するためのユーザーアカウントを登録するために加入者が提供した個人データが含まれるが、これらに限定されない。

8.5  加入者の個人データおよびセンシティブ個人データ 貴社は加入者データの種類と内容をコントロールするものとする。ただし、該当するサービスオーダー内で明記する必要があり、さもなければセンシティブ個人データをサブスクリプションサービスにアップロードしたい場合やサブスクリプションサービスで処理するためにセンシティブ個人データを提供する場合は、Domoの事前の書面による承認を取得する必要がある。これに反する規定がある場合であっても、サービスオーダー中にセンシティブ個人データがアップロードされると明記するか、その他の方法でかかる承認を得ない限り、Domoはセンシティブ個人データに関して責任を負わないことを貴社は了承し合意するものとする。「センシティブ個人データ」とは、個人の(a)金融口座または支払カード情報、 (b)患者、医療その他の保護された健康情報、(c)児童保護に関する法律の下で保護される子供の個人情報。(d)社会保障、国民識別その他の類似の個人識別子、(e)一般データ保護規則、規則(EU)2016/679(GDPR)で定義されている「個人データの特別なカテゴリ」および(f)該当のプライバシー関連法やデータ保護関連の法律に基づいて定義される用語であるセンシティブ個人データ(または同様の用語)を意味する。貴社は、サブスクリプションサービスの使用ならびにサブスクリプションサービスに関連する個人データまたは個人情報の収集、転送、使用、配布および表示に関して、すべての適用法令、自主規制ガイドラインおよび貴社のプライバシーポリシーを遵守することを表明および保証する。これには、かかる個人情報を移転し、個人の居住管轄外(米国に対する場合を含む)に転送または開示する場合も含め、サービス提供目的のための当社によるかかる情報の使用、開示その他の処理を可能とするために、個人への適正な開示および個人から必要な同意を受領することが含まれる。

8.6 分析データ 貴社は、Domo が、当社の製品およびサービスの有効性の改善または実証、傾向の分析、およびその他の合法的な事業目的のために、貴社によるサブスクリプションサービスの利用から得られる統計情報およびその他の情報 (以下「分析データ」という。) を収集、使用、送信、集計、配布、公開および表示する場合があることを認め、これに同意するものとする。 Domo は、直接または間接を問わず、加入者または個人の身元を明らかにするような方法で、分析データを公に公表、配布または表示しないものとする。分析データは、加入者データではなく、Domo が所有するものとする。

9.   保証および免責事項

9.1  相互保証 各当事者は、相手方に対して次の事項を表明および保証する。(a)本契約および各サービスオーダーは、その条項に従い執行力のある有効かつ拘束力を有する契約を構成すること、および(b)かかる当事者によるサービスオーダーの締結および交付または本契約の履行に関連して、第三者からの授権または承認を必要としていないこと。

9.2  当社の保証 当社が貴社に提供するサブスクリプションサービスは、該当するサービスオーダーの期間中、該当するサービスオーダーに記載されている仕様に実質的に合致していることを保証する。この保証に基づく請求については、請求の原因となった事象を最初に認識した日から30日以内に当社に通知する必要がある。さらに、当社は、該当するサービスオーダーに記載されている仕様に従い、専門的かつ職人的な方法でプロフェッショナルサービスを履行することを保証する。法律で許可される限りにおいて、保証違反に起因しまたは関連して発生する唯一かつ排他的な貴社の救済措置は、不適合のサブスクリプションサービスやプロフェッショナルサービスの再履行に限定され、修正や再履行が商業的に合理的ではない場合には、該当するサービスオーダーの終了および該当するサブスクリプションサービスまたはプロフェッショナルサービスの支払済の未使用料金の返金に限定される。

9.3  免責事項 本契約に記載の明示の表明保証を除き、いずれの当事者も、明示的、黙示的(事実上または法律の運用によるかを問わない)、または法定か否かを問わず、いかなる事項についても、いかなる種類の表明または保証も行わない。当社は、商品性、特定の目的への適合性、品質、正確性、権原、および非侵害に関するすべての黙示の保証を明示的に否認する。当社は、サブスクリプションサービスまたはインストール済みのソフトウェアの享受の妨害や、またはサブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアもしくはドキュメンテーションにエラーがないこと、またはサブスクリプションサービスもしくはインストール済みソフトウェアの操作または使用が保護され中断されないことを保証しない。当社は、サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアの使用の結果についてコントロールせず、かかる結果に起因しまたは基づくあらゆる責任について、明示的に否認する。

9.4  ハイリスク活動 サブスクリプションサービスは、核施設の運営、航空機の運航もしくは通信システム、航空交通管制、または生命維持装置もしくは武器システムなどのように、サブスクリプションサービスやソフトウェアの失敗が死亡、人身傷害または重大な物理的または環境的損傷につながる可能性がある場合に限ることなく、およそフェールセーフ制御を必要とする危険な環境において使用するよう設計され、使用を許諾されたものではない。当社は、そのようなハイリスク活動に対する適合性につき明示的または黙示的な保証を明確に否認する。

10.  DOMOの補償

10.1 防御および補償当社は、当社の費用負担で、サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアの貴社による使用が第三者の特許権、著作権、営業秘密、商標その他の知的財産権を侵害または悪用していると主張する第三者が提起した請求、手続もしくは訴訟(「請求」)から貴社を防御しまたは解決する。当社は貴社と貴社の関連会社を次の通り補償し支払うものとする。(a)かかる請求において貴社と貴社の関連会社に対して終局的に下されたすべての損害、費用および弁護士費用、(b)合理的な弁護士費用を含み、かかる請求の防御に関連して貴社が合理的に負担したすべての自己負担費用(当社が請求の防御を受け入れた後に当社の同意なしに発生した弁護士費用および費用ならびに第10.1条の最終文に従って発生した費用を除く)、および(c)かかる請求を解決するために第三者に支払うことを当社が同意したすべての金額。貴社は、(i)請求について当社に書面で迅速に通知し、(ii)請求の防御および解決に対する完全かつ完全な支配権を当社に付与し、かつ(iii) 請求の防御および解決に関連して当社が合理的に要求する可能性のある支援の提供を実施する必要がある。貴社は、当社の事前の書面による同意なしに、第10.1条に基づく請求を防御または解決してはならない。貴社は、貴社の費用負担により、監視のため非支配的な立場で貴社が選任する弁護士と共に、請求の防御に参加することができる。

10.2 例外  当社は、次に記載する事項に起因しまたは基づいて発生する限りにおいて、あらゆる侵害もしくは不正流用について、第10.1条に基づく義務を負わないものとする。(a)当社が提供していない製品もしくはサービスと組み合わせたサブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアの使用、(b)貴社の設計、要件または仕様に準拠するように特別に構成されたサブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアのあらゆる側面、(c)本契約、サービスオーダー、ドキュメンテーションもしくは適用法令により付与された権利の範囲以外またはこれらに違反するサブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアの貴社、貴社の関連会社、認可を受けた第三者もしくはエンドカスタマーによる使用、(d)加入者データ、または貴社もしくは第三者によって提供された資料、ソフトウェアもしくは情報、または(e)当社もしくは当社の再委託先によって行われたものではないサブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアの変更。

10.3 侵害の救済  第10.1条に基づく請求が発生した場合、当社は、独自の選択と費用で次の事項を行うことができる。(a)サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアを引き続き使用するためのライセンスを貴社に提供すること、(b)侵害を回避するために、侵害しているとされる技術を交換もしくは変更すること、または(c)上記が当社の単独の判断で商業的に合理的でない場合は、インストール済みソフトウェアのライセンスおよびサブスクリプションサービスへのアクセスを終了し、終了日時点で支払済の未使用の加入料金を返金すること。第10条は、サブスクリプションサービスまたはインストール済みソフトウェアによる第三者の知的財産権の現実の侵害もしくは申し立てを受けた侵害または不正流用に対する当社の唯一かつ排他的な責任および貴社の唯一かつ排他的な救済措置を規定するものである。

11.  加入者の補償

貴社は、貴社の費用負担により、次に記載する事項に起因しまたは基づいて発生する現実のあるいは差し迫った請求から当社および当社の関連会社を防御しまたは解決するものとする。(a)本契約の第3.2条に基づく使用制限に違反する貴社、貴社の関連会社、認可を受けた第三者またはエンドカスタマーによるサブスクリプションサービスの使用、(b)貴社もしくは貴社を代理して提供された加入者データその他の資料、ソフトウェアや情報または貴社の収集、使用、配布、転送、表示が、他人や第三者の権利や適用法令を侵害、悪用その他違反しているとの主張、または(c)認可を受けた第三者またはエンドカスタマーが、貴社の作為または不作為に起因しまたは基づいて提起した現実のもしくは差し迫った請求。貴社は当社と当社の関連会社を次の通り補償し支払うものとする。(i)かかる請求で終局的に当社に下されたすべての損害、費用および弁護士費用。(ii)かかる請求の防御に関連して当社が合理的に負担した合理的な弁護士費用を含み、すべての自己負担費用(貴社が請求の防御を受け入れた後に貴社の同意なしに発生した弁護士費用および費用を除く) 、および(iii)かかる請求を解決するために貴社が第三者に支払うことに同意するすべての金額。当社は、貴社に対し、請求について迅速に書面による通知を行い、貴社が合理的に要求する可能性のある請求の防御と解決に関連して支援を提供するものとする。Domoを無条件にすべての責任から免責しない限り、Domoに対する請求を解決することはできない。当社は、当社の費用負担により、当社が選任した弁護士と共に、請求の防御に参加できるものとする。

12.  責任の制限

12.1 間接的損害の免責 法令により許される限り、いずれの当事者も、いかなる状況においても、本契約、サービスオーダー、サービスまたは本契約もしくはサービスに関連して両当事者または関連会社間で締結された契約(標準契約条項を含むがこれに限られない。)から発生しもしくはそれらに関連する、間接的、結果的、偶発的、特別、懲罰的損害、または逸失利益、事業の損失、または代替もしくは交換サービスの調達に関連する費用について、他方当事者または第三者に対して責任を負わないものとする。また、かかる損害またはその発生の可能性について当事者に事前に知らされていた場合または合理的に予見できた可能性がある場合においても、法廷地に関係なく、かつ契約、保証、厳格な責任、不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づく行為であるか否かも関係ないものとする。

12.2 責任の上限  適用法令により許される限り、いかなる場合においても、一方当事者の本契約、サービス、サービスオーダー、その他本契約またはサービスに関連して当事者間または関連会社間で締結された諸契約に起因しまたは関連して生じるあらゆる種類の全責任(標準契約条項を含むがこれに限らない。)は、法廷地や当該訴訟または請求が契約、保証、無過失責任、不法行為(過失を含むがこれに限られない。)その他に基づくか否かにかかわらず、当該請求の原因となった事由の発生日の直前の12ヶ月間に、貴社が当社に、その原因となったサービスに関するサービスオーダーに基づき支払った加入料の合計金額を上回らないものとする。しかし、前述の責任の上限や第12.1条に基づく制限は、本契約やサービスオーダーに基づく貴社の料金支払義務、本契約第3.2条に基づく貴社のサービス利用制限の違反や貴社による当社の知的財産権の侵害や不正利用に適用されない。

12.3 リスクの個別配分  責任制限、保証の免除または損害賠償の排除について定める本契約の各条項は、両当事者間で本契約のリスクを配分するためのものである。この配分は、当社が貴社に提供する料金設定に反映済みであり、両当事者間の取引の基準となる重要な要素である。これらの各条項は分離可能であり本契約のその他すべての条項から独立している。第12 条における制限は、本契約中の限定的な救済措置の本質的な目的の不達成にかかわらず適用される。

13.  NON-DOMO製品およびサービス

サブスクリプションサービスに関連して貴社に提供されるNon-Domoアプリ、コネクターその他の第三者製品またはサービス(総称して"Non-Domo製品/サービス“)は、該当する第三者契約の条項に基づいて提供され、かつNon-Domo製品/サービスの貴社による利用は、排他的に当該第三者契約の条項の適用を受ける。本契約中の異なる規定にかかわらず、かつNon-Domo製品/サービスがDomoの認証を受けたものとして指定を受けたか否かにかかかわらず、Non-Domo製品/サービスは、保証なく現状有姿で提供され、DomoはNon-Domo製品/サービスに関するいかなる責任も義務も負わないものとする。これには、第10条(Domoの補償)に規定される防御または補償の義務、およびNon-Domo製品/サービスや第三者プロバイダーによる処理の結果生じる加入者データの不正な開示、使用、変更または破壊に対する責任が含まれるがこれらに限定されない。Domoは、Non-Domo製品/サービス、またはNon-Domo製品/サービスと相互運用するように設計されたサブスクリプションサービスの機能の継続的な可用性を保証するものではなく、Non-Domo製品/サービスの提供をいつでも停止することができる。

14.  一般条項

14.1 輸出コンプライアンス サブスクリプションサービス、インストール済みソフトウェアおよびその他のDomoテクノロジーは、米国およびその他の管轄の輸出入法規制の対象となる場合がある。各当事者は各々政府の拒否当事者リストに名前が掲載されていないこと表明する。さらに、貴社は、米国が貿易を禁止している国または地域(キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアまたはクリミアを含むがこれらに限定されない)に所在しておらず、これらの場所で米国または外国の輸出入法規制に違反してDomoテクノロジーにアクセス、使用、または認定ユーザーにアクセスもしくは使用を許可しないことを表明する。

14.2 保険 各当事者は、その費用負担により、本契約の期間中、法律で要求される種類と金額、その事業と本契約の目的に基づく標準的な業界実務に沿った保険を維持する。当事者の書面による要求により、他方当事者は保険の付保範囲を証明する保険証書を提供する。

14.3 競合他社によるアクセス 貴社が当社の直接の競合相手である場合は、当社の事前の書面による同意がない限りサブスクリプションサービスにアクセスできない。

14.4 特許表示 サブスクリプションサービスは、米国およびその他の国における1以上の特許請求により保護されている。これらの特許の詳細については、次のリンクを参照するものとする。https://www.domo.com/company/patents

14.5 反社会的勢力  貴社は当社に対し、(i)貴社(代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、(ii)貴社は反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと、(iii)自らまたは第三者を利用して (a)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 (b)偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為をしないことを確約する。次のいずれかに該当した場合には、当社は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。(i)貴社につき本条項の確約に反する事実が判明したとき。(ii) 契約締結後に貴社または役員が反社会的勢力に該当したとき。(iii)貴社が前述(a)及び(b)に掲げる行為を行った場合。当社が本条項を適用した結果、貴社に生じた損害について貴社は損害賠償を請求しない。貴社の本条項の違反により当社に損害が発生した場合には、貴社は当社の損害を賠償する。

14.6 腐敗防止  貴社は、本契約に関連して、当社の従業員または代理人から違法または不適切な賄賂、キックバック、支払い、贈答品、または価値のあるものを受け取っておらず、または提供されていないことを表明する。通常の業務過程で提供される合理的な贈答品および接待は、上記の制限に違反しない。上記の制限違反を察知した場合は、当社の法務部門 legal@domo.comに速やかに通知をしなければならない。

14.7 関係  当社は、本契約およびサービスオーダーの履行において、独立した請負業者として(かつ、貴社の代理人または代表者としてではなく)行為する。

14.8 公開 当社は、本契約およびサービスオーダーに基づく義務の履行に必要な範囲で、または本契約もしくはサービスオーダーで明示的に許可されている場合に限り、貴社の名前、商標、およびサービスマークを使用することができる。当社は、当社のWebサイト上でマーケティングおよび販売促進の目的ならびに既存および将来の顧客とのその他のコミュニケーションにおいて、貴社の名前と商標を参考例として使用する権利を留保する。サブスクリプションサービスの事例として列挙されたくない場合は、事例として特定されたくないことを記載したメールをlegal@domo.com に送信することができる。

14.9 譲渡および委任  支配権の変更もしくは合併または法律の運用に関して書面による通知がある場合を除き、事前の書面による当社の同意なしに、貴社は本契約またはサービスオーダー(全体または一部)に基づく権利の譲渡または義務の委任を行うことはできない。当社は、当社の関連会社に対する場合や、支配権の変更、合併、資産売却または法律の運用による場合を除き、事前の書面による同意なしに本契約またはサービスオーダーを譲渡することはない。本条に違反する譲渡または委任は無効になる。本条に従い、本契約は、各当事者それぞれの許可された承継人および譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じる。

14.10 請負人  当社は本契約及びサービスオーダーに基づく義務の履行にあたり請負人その他の第三者を使用することができる。当社は本契約に基づき再委託されたサービスの履行について一切の責任を負うものとする。

14.11 通知  本契約に従った要求もしくは許可された通知または同意は、配達証明書付き送料前払いの商業的に認知されているクーリエ便で適切な当事者に書面で送付された場合に有効になる。Domoへの通知は最高法務責任者宛とし、84003アメリカ合衆国ユタ州アメリカンフォーク、ユタバレードライブ772Eに送付するものとする。通知は、書留郵便もしくは内容証明郵便の場合は受領時に、翌日配達宅配便の場合は送付後1営業日後に通知されたものとみなす。両当事者は、定期的な通知と承認に関しては、受領者が受信確認として電子メールに返信することでそのような配信が確認される場合に、電子メール配信の受け入れに合意することができる (自動返信または「開封済みメッセージ」は確認とみなさない)。両当事者の法律顧問が特定の請求または違反の申し立てに関して電子メールの配信を受け入れることを明示的に同意した場合でない限り、電子メールは請求または違反の申し立てに関する通知には不十分である。電子メール通知(この条項に従った配信が確認された場合)は、電子メールが送信された翌営業日に通知したものとみなされる。いずれの当事者も、本条項に従い他方当事者に通知することにより、通知用の住所を変更することができる。

14.12 不可抗力  いずれの当事者も、当該当事者が遅延や不履行事由を回避または除去するために商業的に合理的なすべての努力を尽くす限り、自己の合理的な支配を超えた事由または状態を理由として、本契約もしくはサービスオーダーに基づく義務(支払義務を除く)の履行の遅延または懈怠について責任を負わず、または本契約に違反もしくは遅延しているとみなされないものとする。

14.13 準拠法  本契約は、すべての面において、日本法に従い解釈され、かつ執行されるものとするが、同法のうち準拠法選択に関する規定は除外するものとし、かつ1980年国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除するものとする。

14.14 仲裁  本契約に起因しまたは関連して生じる紛争は、国際商工会議所の規則に基づき日本国東京における拘束力を有する仲裁により、当該規則に従い任命される仲裁人1名によって解決されるものとする。仲裁人により下された仲裁判断は、相当なる管轄を有する裁判所に登録することができる。勝訴当事者は、本契約に関連して申し立てられた仲裁または提起された訴訟に関して発生した自己の弁護士報酬及び費用を相手方当事者から受領する権利を有するものとする。当事者は本案の仲裁審尋の準備や実施に必要な場合を除き仲裁手続の秘密性を保持するものとする。本条は、一方当事者が、同等の立場を維持し回復し難い損害を防止するため、管轄裁判所における暫定的な禁止命令、予備的差止命令、または仮差止命令による救済申立を禁じるものではなく、本条は、当社が期限の到来した未払いの金銭債務を回収するために執り行うあらゆる措置を禁じるものではない。

14.15 第三者受益者の不存在 貴社の関連会社、認可を受けた第三者、またはエンドカスタマーを含むがこれらに限らず、本契約またはサービスオーダーの第三者受益者は存在しない。

14.16 権利放棄  一方当事者による本契約の規定または自己の権利もしくは救済の実施の不履行、懈怠または遅延は、本契約に基づく当該当事者の権利放棄とはみなされず、本契約の全部もしくは一部の有効性に影響を与えることはなく、その後の措置を講じるための当該当事者の権利を害しないものとする。各当事者による本契約に基づく権利もしくは救済の行使または執行は、本契約のその他の権利もしくは救済手段に基づく執行または法により執行の資格を有する当事者による執行を妨げないものとする。

14.17 可分性 本契約のいずれかの部分が違法、執行不能または無効であることが判明した場合でも、本契約の残りの部分は引き続き完全に効力を有する。本契約に基づくサブスクリプションサービスの使用に関する重大な制限や制約が違法、執行不能または無効であることが判明した場合、サブスクリプションサービスを使用する貴社の権利は直ちに終了する。

14.18 表題  表題は、参照のみを目的として本契約で使用されており、本契約を解釈する際には考慮されない。

14.19 正本  本契約およびサービスオーダーは、両当事者が同一の正本に署名していなくとも、同一内容の正本を何通で締結することができ、両当事者が同一の文書に署名した場合と同一の効力を有するものとする。 すべての正本は、同一の合意事項として解釈され、かつこれを構成するものとする。本契約およびサービスオーダーは、ファクシミリまたは電子的に締結し交付することができ、かかる締結及び交付は、直筆で署名された原本と同一の効力を有するものとする。

14.20 パートナー取引  貴社がDomoの再販売者その他の認定パートナーから本サービスを発注している場合、本契約の条項は、貴社の本サービスの受領及び利用に適用される。貴社が本契約の条項に受諾しない場合には、貴社は当社のサービスを利用してはならず、即時に利用を中止しなければならない。

14.21 完全合意  本契約および全てのサービスオーダー並びにそれぞれの別表、別紙、添付書類は、引用により本契約に組み込まれ、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を含んでおり、当事者または関連会社間の従前の秘密保持義務契約を含む当事者間の前述の主題に関する口頭または書面のすべての従前の連絡、表明、理解、合意に優先する。本契約の条項とサービスオーダーの条項に矛盾がある場合、該当のサービスオーダー(但し、特定のサービスオーダーに関係する場合に限定される)の条項が優先するものとする。両当事者間におけるいかなる商習慣その他の通常の取引慣行または取引方法も本契約およびサービスオーダーの条項を修正、解釈、補足または改変するために使用されない。いずれの当事者も、相互に書面により明確に同意した場合を除き、他方当事者が受領書、確認書、請求書、購入申込書、領収書、通信その他の形式にて提案された本契約と異なる条項や追加された条項、条件その他の規定(本契約もしくはサービスオーダーに著しい変更を生じさせるか否かは問わない。)に拘束されず、明確に異議を述べる。

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サービス利用規約 最終改訂日:2023年7月18日